知的財産

発明相談・発明届出

発明相談

「これ発明になるのかな?」、「これは新しい発見だ!」と思ったら、
発表・公表する前に、まず産官学連携本部にご連絡下さい。

産官学連携本部では、知的財産の専門家が特許申請や活用などについて、随時相談に応じています。
発明や新たな発見をされた時は、速やかに知的財産部門に御連絡下さい。

連絡先

神戸大学研究推進部連携推進課 知財グループ
TEL:078-803-5392
FAX:078-803-5389
ksui-chizai[AT]office.kobe-u.ac.jp ([AT]を@に変更して下さい)

発明届出

発明相談の結果、知的財産として権利化する意義があると判断された場合には、
速やかに発明届出書を提出してください。

産官学連携本部では、「発明届出書」受理の日から原則として30日以内に発明の内容を評価し、発明の帰属(大学が発明を承継するか否か)、 特許出願方針(大学単独出願とするか企業等 との共同出願とするか)等を決定し、発明者に通知します。

なお、特許出願前にその内容が公に知られている発明は、たとえそれが発明者自身の学会発表、論文発表等に基づくものであっても、その発明は新規性が無いものとみなされ、特許として権利化することはできません。

また、発明の内容を明細書にして特許出願するためには、発明届出書を提出してから、最低でも約2ヶ月程度の期間が必要になります。従って、発明を学会発表等で公表する予定がある場合は、必ず公表の2ヶ月前迄に「発明届出書」を提出してください。

◎知的財産取扱いの詳細は神戸大学の知的財産ポリシー・規定をご参照ください。

届出先

神戸大学研究推進部連携推進課 知財グループ
TEL:078-803-5392
FAX:078-803-5389
ksui-chizai[AT]office.kobe-u.ac.jp ([AT]を@に変更して下さい)

研究論文等の発表と特許出願

  • 原則、研究論文等の公表予定日の2ヶ月以上前に「発明届」を提出してください。
  • 出願前に研究論文等が公開されると、特許法第30条適用の例外はあるものの、公然知られた発明となり、特許権を取得できなくなるおそれがあります。
  • 学内の研究発表会等(卒論、修論等)に発明が含まれる場合は、発表の場を非公開としてください(オンライン開催の場合も同様)。詳細は以下を確認してください。

    卒業論文・修士論文の発表会・学位審査会を実施する際の注意点(学内限定)

    発明から出願までの流れ

    発明補償

    「発明補償の種類」
    神戸大学では発明者に対する発明の財産的価値の対価として、次の2種類の発明補償を規定しています。

  • 登録補償
    出願した発明が特許登録された場合に、発明者個人に支払う補償金(報奨金)。
    特許登録1件につき30,000円
    ※但し、発明者が複数いる場合は、その持分に応じて按分します。
    ※但し、令和5年6月の知的財産取扱規程改正後の契約分については、1,000万円を超える部分の額の50%。
  • 実績補償
    発明、特許を譲渡あるいは実施許諾(ライセンス)して収入があった場合に、実績に応じて発明者に支払う補償金。
    譲渡収入あるいは実施料収入(ライセンス収入)から、必要経費(出願経費、維持経費等)を控除した残りの額の35%
    ※但し、発明者が複数いる場合は、その持分に応じて按分します。
    ※但し、令和5年6月の知的財産取扱規程改正後の契約分については、1,000万円を超える部分の額の50%。

  • 「研究費への配分」

    発明者のインセンティブに配慮し、上記の実績補償の他に、同じく控除後の額の一部を発明者の所属する研究室に研究費として配分します。

    ※平成20年4月の知的財産取扱規程改正にあたり、発明者からの申し出により、発明者個人への補償金を研究室にフィードバックする研究費に合算できることになりました。

    ※令和5年6月の知的財産取扱規程改正にあたり、発明者からの申し出により、発明者個人への補償金の金額と、研究費としての配分金額の割合を変更できることになりました。(令和5年6月以降に締結された契約により生じる実施料が対象となります。令和5年5月以前に締結された契約に関しては従前のルールに従います。)

    ◎発明補償の詳細は知的財産取扱規程をご参照ください。

    参考リンク

    特許庁

    特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)