発表・公表する前に、まず産官学連携本部にご連絡下さい。
知的財産専門スタッフが特許出願や活用について対応します。
連絡先
神戸大学研究推進部連携推進課 知財グループ
TEL:078-803-5392
ksui-chizai[AT]office.kobe-u.ac.jp ([AT]を@に変更して下さい)
相談の結果、権利化が妥当と判断された場合は「発明届出書」を提出してください。
受理日から原則30日以内に、承継方針・出願方針(単独/共同)を通知します。
明細書作成・出願準備に最低約2か月を要します。
⚠ 重要(公表スケジュールと新規性)
研究論文・学会発表・学内発表会・Web/SNS・プレス等の公表予定日の2か月以上前に発明届出書を提出してください。
出願前の公表は新規性喪失のリスクがあります(特許法第30条の例外は条件付きで、原則として例外に依存しない運用とします)。
関連資料
・発明届出書
・発明届出書が受理された後の流れ
・知的財産取扱いの詳細(知的財産ポリシー・規程)
届出先:神戸大学研究推進部連携推進課 知財グループ
TEL:078-803-5392
ksui-chizai[AT]office.kobe-u.ac.jp ([AT]を@に変更して下さい)
出願完了まで、発明内容が公に知られない運用を徹底してください。
卒業論文・修士論文の発表会・学位審査会に発明が含まれる場合は、非公開(オンラインも同様)としてください。
公表時期の判断は、上記「発明届出」の重要欄の基準に従ってください。
・登録補償
出願した発明が特許登録された場合に、発明者個人へ 1件につき30,000円(発明者が複数いる場合は、その持分に応じて按分)を支給します。
・実績補償
発明・特許を譲渡あるいは実施許諾(ライセンス)して収入があった場合、必要経費(出願・維持費用等)を控除した残額を基礎に、発明者へ補償を行います。
原則:控除後額の 35%を発明者に支給
令和5年6月以降の契約:1,000万円を超える部分は50%を発明者に支給
・研究費配分
実績補償とは別に、控除後額の一部を発明者の所属研究室に研究費として配分します。
【関連資料】
・発明補償の詳細
| Q | A |
|---|---|
| 発明したときはどうすればいいですか? | 発明が生じた場合は、記載できる範囲で発明届に記載いただいた上で、知財グループ(ksui-chizai[AT]office.kobe-u.ac.jp ([AT]を@に変更して下さい))までご連絡ください。 その後、産官学連携本部(株式会社神戸大学イノベーション)の技術移転担当者がヒアリングを行います。 |
| 「発明した」と言えるのは、どんなときですか? | 発明が完成したときです。発明が完成したと言えるのは、発明の構成(機械の発明の場合は各要素と要素間の物理的連関と動作原理、制御の発明の場合は信号処理の条件と内容、化合物の発明の場合は化合物の化学式、組成物の発明の場合は物質の組み合わせの特定、形状の発明の場合は形状の特徴を表す表現)と主要な効果を示す証拠とが確定したときです。 発明が完成しているか否か不明なときは、技術移転担当者がヒアリングを行いますので、知財グループまでご連絡ください。 |
| 発明届提出後の流れを教えてください。 | ①発明届の提出を受けて、発明者に対して技術移転担当者がヒアリングを行います。 ②ヒアリングの内容をもとに特許や学術文献の先行技術に関する追加調査や市場性の調査などを行います。なお、ヒアリングの結果、発明者に対してデータの追加や改良についてご相談することがあります。 ③産官学連携本部において、当該発明に係る権利を大学として承継し出願するかどうか決定します。 ④大学が承継・出願を決定した場合、発明者には「特許を受ける権利」を大学に対して譲渡する証書に署名いただきます。 ⑤発明者の方には特許出願の準備(明細書作成など)、特許庁からの審査への対応にご協力いただきます。 |
| いつまでに発明届を出せばいいですか? | 分かる範囲での記載で構いませんので、できるだけ早く提出してください。発明届から特許出願まで、余裕をもって準備を進めるには2ヶ月程度は必要です。出願時点で論文・学会要旨などで公表されていると、出願しても特許になりませんので、公表の2~3ヶ月前には提出いただくことが望ましいです。 |
| 発明をして特許出願を希望するときは必ず発明届を提出しなければなりませんか? | ①その発明が職務発明であれば、発明届を提出しなければなりません。 ②その発明が職務発明でなければ、発明届を提出する必要はなく、研究者自身の資金と判断で特許出願を進めることができます。 ※なお、「職務発明」とは、その発明をするに至つた行為が本学における研究者自身の現在又は過去の職務に属する発明を言います(特許法第35条第1項)。ご自身の発明が職務発明か否かの判断が難しい場合には、技術移転担当者がヒアリングを行いますので、知財グループまでご連絡ください。 |
| 発明届記載時の留意事項を教えてください。① | 発明者全員に、各自が発明者であること及び各自の寄与率について共通認識を持つようにしてください。発明者でない者を願書に記載して出願したり、発明者を願書に記載しなかったりすると、権利化後に権利行使が制限されるなどの不測の事態を招き兼ねませんので、発明者の特定と記載は正確にお願いいたします。 |
| 発明届記載時の留意事項を教えてください。② | 外部資金(例:民間企業との共同研究や独立行政法人からの受託研究、科学研究費助成事業等の補助事業の予算など)の経費から生じる研究成果の取扱いは、契約や補助条件により権利帰属や出願費用の支出、委託先への報告義務、出願書類への事業名記載等といった定めがある場合があります。そのため、発明にあたってどのプロジェクトの経費を使用したか、どのプロジェクトの成果になるかを判断するようにして下さい。 |
| 発明届に記載する寄与率は何に使うのですか? | 発明者の方々への発明補償は、補償金総額を寄与率毎に分配してお支払いしています。 |
| 思いついたアイディアが発明に該当するか分からないのですが、その場合どうすればいいですか? | 技術移転担当者がヒアリングを行いますので、知財グループまでご連絡ください。 |
| 出願するかどうかの判断基準を教えてください。 | その発明が特許性(新規性(秘密の状態を脱していないか)、進歩性(容易に思いつくものではないか)、先願の有無(先に同じ内容で出願されていないか)等)を備えているか、市場性があるか、技術移転の可能性があるか、等によって判断します。 |
| 出願費用について教えてください。 | 原則として産官学連携本部が負担します。案件によって変わりますが、出願時に40万円程度、出願審査請求時に15万円程度、拒絶理由通知への対応ごとに5万円程度、特許査定が出て特許権登録する際に20万円程度を支払っています。 特許権取得後も、権利を維持するための年金が必要になり、年が経つごとに高額になります。外国出願する場合、審査は各国で行われるため、各国特許庁・現地代理人に支払う料金のほかに出願書類の翻訳料も発生します。 |
| 出願してから特許を取るまでにどのくらいの期間がかかるか教えてください。 | 通常、4~5年かかります。出願から3年以内に特許庁に対して「出願審査請求」を行います。これにより特許庁審査官が審査を開始し、拒絶理由通知などの審査結果が出るまでに10ヶ月程度かかります。審査結果に対して補正などの対応により特許査定を目指し、特許権取得に至るまで、トータルでこのぐらいの期間がかかります。 |
| 民間企業の研究者と共同で発明を創出した場合にはどうすればよいですか? | 大学として発明を創出したこととなり、共同研究契約等の事前の定めに沿って対応を検討することとなりますので、民間企業の研究者と共同で発明した場合も、発明届を提出してください。民間企業と大学が共同で特許出願する場合は、共同出願契約を締結したうえで特許出願します。契約内容については、産官学連携本部が民間企業と協議します。 |
| 学会発表や論文投稿などで研究成果を発表する場合、何か注意することはありますか? | 出願前に外部へ発表すると新規性を失うため、特許権は取得できなくなります。例外はあるものの、発表前に出願する必要があるため、発明が生じた場合は、できるだけ早く産官学連携本部までご相談ください。 |
| 卒業論文・修士論文発表会・学位審査会などで研究成果の発表をおこなう場合、何か注意することはありますか? | 不特定の参加者が聞くことができ、秘密保持の誓約もないようであれば、学会発表と同じく公表として扱われます。詳しくは、「卒業論文・修士論文の発表会・学位審査会を実施する際の注意点」をご参照ください。 |
| 特許権を取得すればその特許権を大学や企業が尊重しますか? | 特許権には「強い」「弱い」の概念があり、強い特許権は尊重され易いですが、弱い特許権は尊重されにくいです。特許権は単に取得するだけでは不十分で、強い特許権を取得する必要があります。 |
| どうすれば強い特許権が得られますか? | 強い特許権と言うには、特許明細書に記載されている発明が実際に発売されている商品やサービスに実装されていること(または実装される可能性が高いこと)が必要です。 その上で、特許明細書を不足や間違いがないように記載することが非常に重要です。狙いの発明の構成だけでなく、バリエーションの構成も記載し、効果がある場合の実験データと効果がない(または低い)場合の実験データなども記載する必要があります。避けた方がいいのは、それら(バリエーションや効果検証データ)の補充無しで、学術論文をそのまま特許明細書に変換して出願することです。そのような特許明細書の書き方を採用されるケースは多いですが、強い特許権を取れる可能性は低くなります。 明細書作成に関しては、技術移転担当者および特許事務所の所員に十分にご相談の上、適宜、実験データの補充等をお願いいたします。 |
| 外国出願をするかどうかは、どのように考えればいいですか? | 知財権は、各国で取得する必要がありますので、権利が必要な国に対して特許出願をご検討下さい。具体的には、ある国で知財権を取得した時にライセンス収入などで回収できる経済的価値と知財権の取得に要する費用とのバランスによって判断します。。 出願から登録までに必要となる費用は、為替により大きく変動しますが、1ドル=150円を想定しますと、概算では、米国:200万円/件、欧州:300万円/件、日本:120万円/件、中国:120万円/件の前後です。 |
| 外国出願はどのように依頼すればいいのですか? | 外国出願は、日本出願から1年以内に行わなければなりません。手続きの関係で本学では1年以内に国際特許出願(PCT出願と言います)を行うようにしています。日本出願の日から6か月ほどの時期に、技術移転担当者からPCT出願の要否確認のご連絡を差し上げるようにしています。なお、PCT出願後は、実際に出願する国を決めて、日本出願の日から2年6か月以内に翻訳文の提出などの手続きをすることになります。 |
| 共同研究先から発明を譲渡してほしい旨の連絡を受けたが、どうすればいいですか? | まずは技術移転担当者がお話を伺いますので、知財グループまでご連絡ください。 |
| 他大学に異動することになったのですが、どうすればよいですか? | まずは技術移転担当者がお話を伺いますので、知財グループまでご連絡ください。 |